「過払い金」返還をめぐり 司法書士・弁護士とのトラブル相次ぐ
借金の整理をめぐって、債務者と司法書士・弁護士との間でトラブルになるケースが相次いでいる。
「過払い金」返還請求の報酬が高額だったり、ヤミ金の整理は拒まれたりするというのだ。
日弁連ではこうした事態を受けて、実態調査に乗り出した。
「過払い金」とは、債務者が貸金業者に払いすぎていたお金のことを指す。
利息制限法が定めている金利(年15〜20%)を超える分は支払い義務がないとする判決が2006年1月に出たことで、グレーゾーン金利――利息制限法が定めている金利と、主に消費者金融業者が目安としていた出資法の上限金利(29.2%)の間にある金利――を支払う必要がなくなった。
そのせいで、過払い金の返還請求を希望する人が増えた。
報酬金の請求金額が109万円の例も
これを受けて、手続きを代行する司法書士や弁護士が続々出現、債務者との間のトラブルも増えているようだ。
「全国クレジット・サラ金被害者連絡協議会(被連協)」事務局長・本多良男さんによると、過払い金返還請求に関して、司法書士・弁護士の対応をめぐるトラブル相談が徐々に目立ち始めていたという。
被連協へは、司法書士・弁護士と直接相談できない、途中経過の報告がない、ヤミ金融事件は取り扱ってくれない、といった相談が寄せられている。中でも多いのは、司法書士・弁護士への高い成功報酬に関する相談だ。
60歳女性の場合、消費者金融7社から借金約310万円があった。
司法書士に依頼すると、整理の結果、203万円が返還されることになった。
司法書士の報酬金請求金額は109万円。
返還金から借金74万円を返すと、手元にはたった19万円しか残らなかったというのだ。
なお、このケースではさらに、司法書士がその19万円も費用だと請求し、もめることになったという。
一方、多重債務の生活支援を手がけている社団法人「生活サポート基金」にも、同様の問い合わせがある。
専務理事の横沢善夫さんによると、相談者のうちの約30%がこの問題を持ちかけるという。
横沢さんは、相場を上回る高額な請求を知らずに支払っているケースもある、と話している。
「被連協」本多さんは「多重債務者はわらをもつかむ思いで相談している。債務整理によって、債務者の生活を立て直すのが本来だ」と憤る。
被害の相談は全国からも寄せられたため、同協議会は2009年10月30日、日本弁護士会、司法書士会に指導・監視の申し立てをした。
「報酬体系を明確にさせておくべきだ」
トラブルはなぜ増加してしまったのか――。
「生活サポート基金」横沢さんは、2009年1月22日にあった最高裁判決で、過払い金の消滅時効(10年)の起算点が「取引終了時」とされ、取り扱う事案が増えたこともある、と指摘する。
これが「過払い金返還請求」をビジネスと見込んだ弁護士・司法書士の参入に拍車をかけた。
最近では、「過払い金解決」をうたう広告が特に目立つようになっている。
こうした状況を問題視した日弁連は2009年7月17日、「債務整理事件処理に関する指針」を公表した。
その中で、債務整理の際には直接面談すること、債務者の意向を十分に配慮すること、丁寧な説明を行うことを改めて記した。
11月4日の定例記者会見ではさらに、指針に沿った業務がされているかについて実態調査をするとした。
一方の司法書士連合会では10月19日、過払い金返還請求事件の所得隠ぺいを国税局に指摘された例が出たのを受けて、「業務全般に対する執務姿勢を見直す」という会長声明が出されている。
横沢さんは「(過払い金返還請求が)ビジネスと言われてしまえばそれまでだが、債務者の生活再建という視点に立って、フレキシブルにやるべきではないだろうか」と指摘する。
また、トラブルに巻き込まれないためには「依頼者は報酬体系をきちんと聞き、明確にさせておくべきだ。そして、債務整理の相談を公的な機関――弁護士会の法律相談センター、法テラスなどにしてみるというのも手でしょう」とアドバイスしている。
(2009年11月22日 J-CAST ニュース)
『過払い金返還』トラブル続出 問われる弁護士モラル
背景に法曹人口急増か
弁護士のモラルが問われる事態が相次いでいる。
県内では、破産管財人の立場を悪用した元弁護士が逮捕された事件が記憶に新しい。
全国的には、過払い金返還請求をめぐる「二次被害」を訴える人の増加が深刻だ。
被害の拡大が心配される中、背景を追った。
「やりとりは三、四回の電話だけ。対応した人が本当に弁護士なのかも分からない」。
県内の男性(57)は静かにつぶやいた。
男性は遊ぶ金ほしさに消費者金融五社から借金を重ね、総額は約二百五十万円に上っていた。
今年五月、債務整理を補助する特定非営利活動法人(NPO法人)を通じて東京の男性弁護士に相談。
既に返済した利息の「過払い金」の返還請求をすることになった。
電話で指示されるがままに書類や預かり金などを送ったが、請求額は「相手側が渋っているから」と半分以下に抑えられ、成功報酬も相場を上回る三割を要求された。
不信感を抱いた男性は契約を解除。
これからは独力で過払い金を請求することを決めた。
「あの弁護士とはもうかかわりたくない」とため息をついた。
過払い金返還請求への対応をめぐるこうしたトラブルが後を絶たない。
日弁連は七月、債務整理の際に依頼人と直接面談するように定める−といった指針を出した。
なぜ、増えているのか。
金沢弁護士会の北川忠夫会長は背景を「横ばいの訴訟案件数と法曹人口の急増があるのでは」と指摘する。
県内では、金沢弁護士会の会員は十年前と比べ一・五倍の百十六人に増えたが、訴訟などの数は微増。
法曹人口が多い東京などの都会では、限られたパイの奪い合いがさらに激しいとみられ、テレビCMなどを流し、地方に「進出」するケースも目立つ。
「グレーゾーン金利」を認めない最高裁判例があるため、処理が簡単な過払い金請求事件は、件数も多く、弁護士にとって「ドル箱」。
北川会長は「稼ぎどころで無理をする弁護士らが出ているのでは」とみる。
グレーゾーン金利は来年には撤廃されるため、“駆け込み需要”でさらなるトラブルの増加も懸念される。
県内では、多重債務者を支援するNPO法人「金沢あすなろ会」が六、七の両日、金沢市内の事務所で債務整理の「二次被害」の電話相談を実施した。
榊国雄理事長は「実際には成功報酬が高すぎるなど被害を受けているのに、過払い分が戻ってくることで満足し、被害と思っていない人もいるのでは」と注意を呼び掛けた。
信頼の高さ悪用する詐欺も
信頼性の高い弁護士は、詐欺に悪用されるケースもある。
県消費生活支援センターによると、電話で弁護士をかたり、訴訟費用などをだまし取ろうとする架空請求の相談が、昨年4月から今年9月末までに11件寄せられ、実害も2件計約100万円あった。
手口は「全国消費生活センター」などを名乗るはがきが届き、電話すると弁護士と称する人が出てきたり、紹介されたりして、着手金などの振り込みを求められるもの。
東京都内では、実在する会員弁護士の名前を載せた「受任契約書」を送り付けて信じ込ませる巧妙な手口も。
北川会長は「本物の弁護士が電話だけで報酬を要求することはありえない。
もしあれば、詐欺を疑ってほしい」と話した。
(2009年11月8日 中日新聞社)
過払い金請求、9千万脱税
払いすぎた借金の利子を取り戻す「過払い金返還請求」で得た報酬などを申告せず、所得税約9000万円を脱税していたとして、東京地検特捜部は29日、司法書士の○○○○容疑者(39)(東京都港区)を所得税法違反で東京地裁に在宅起訴した。
起訴状などによると、○○容疑者は2006〜07年、多重債務者らの過払い金返還請求の代理業務で得た報酬や着手金、相談料などの大半を申告せず、約2億4200万円の所得を隠したとしている。
(2009年10月30日 読売新聞)
「過払い金返還」報酬隠し697人!国税が指摘
10月18日読売新聞が、福岡、長崎、佐賀3県の認定司法書士や弁護士の報酬隠しを報道して以来、マスコミ各社が追っかけ報道しているが、本年6月までの1年間に、過払い金に携わった全国の弁護士、認定司法書士697人の司法書士、弁護士が、国税局から申告漏れを指摘され、その総額は79億円に達した。
重加算税や過少申告加算税を含む追徴税額は約28億円に上るという。
そのうち81人は仮装や隠蔽を伴う悪質な行為と認定されて重加算税が課せられたのだという。
所得隠しの手口は、消費者金融業者から依頼主への返還金が支払われる際に、依頼主から預かった通帳に返還金を振り込ませ、報酬を現金で引き出した後に通帳を返却、その所得約1億円を簿外で処理していたものも指摘されているという。
司法書士等は多重債務者救済を謳いながら、実は多重債務者から着手金、報酬金、減額報集酬金などの名目で暴利を貪っている構図があらわになったかたちだ。
ある司法書士は「これは氷山の一角」といい、多重債務者を専門に扱うある司法書士は「基本的に過払いは金融業者から支払われた返還金の金額が依頼者にわからない。金額調整は何とでもなる。今回の摘発はレアケース。ボンクラ国税にこの儲かるスキームを暴けっこない」と実情を暴露するほど鼻息が荒い。
「債務者の中にはATMへ入金に行ったとき、過払いしませんかと肩を叩かれ、解決手付金10万円といわれた。」(銀行系消費者金融支店長)とか、「大手のA法律事務所は、過払いがない債務者は相手にしない。
それでも相談を希望するなら、東京まで来させるという。
また、別のケースでは、司法書士と債務者の妻が結託し、本人の知らないうちに過払い請求が進み、慌てて本人が取り消した。」(銀行系消費者金融幹部)など最近の司法書士等に関する問題の大きさを指摘するが、現実には、「過払い請求しませんか」という車内広告が一段と目立つ。
多重債務者救済は「大きな商機」と位置付けているようだ。
生活に窮した多重債務者から貪り取った資金を元手に、さらに暴利を貪り取ろうとする構図はハイエナと呼ぶ以外の何者でもあるまい。
まともな司法書士業務を営む司法書士など「格差の中で一般税制を引き上げながら、セレブ弁護士等には圧力がかかって何の支障もない」と怒りをあらわにする。
(2009年10月22日 日本インタビュ新聞社)
大手4社過払い金高水準
消費者金融の大手4社が、かつて例外的に認められていた高い金利「グレーゾーン金利」に基づいて受け取っていた利息を、ことし4月から6月の間に払い戻した額は、あわせて 770億円余りと前の年の同じ時期を上回り、依然として高い水準が続いています。
グレーゾーン金利をめぐっては、利息の受け取りを厳しく制限した最高裁の判決を根拠に、多重債務問題が大きな社会問題となった3年程前から、利用者による支払った利息の 返還請求が続いています。
消費者金融大手の「アコム」「プロミス」「武富士」「アイフル」の今年4月から6月までの決算によりますと、この間に利用者に返還した額は
あわせて771億円と、前の年の同じ時期より4億円増え、依然として高い水準が続いています。
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